ピッキング防止法

ピッキング防止法では、鍵をこじ開けるピッキング用具や鍵穴を壊す専用ドライバーなどを「特殊開錠用具」と規定。正当な理由なく持っていた場合は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金を科します。
 また、悪用されることを知りながら工具を販売または譲渡した者は、不法所持罪と併せて加重処罰(二年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金)となります。
 さらに、侵入時にサッシや窓ガラスを壊すのに使われるバール、ドリルなどを「指定侵入工具」と定め、隠し持っていた場合は一年以下の懲役または五十万円以下の罰金としました。
 これまで不審者がこうした工具を持っていても、軽犯罪法違反(三十日未満の拘留または一万円以下の罰金)しか該当しないため、逮捕できないのが実情でした。この法により摘発が進展するほか、窃盗団のアジトなど、犯行前の摘発も可能になります。
 一方、錠の製造・輸入業者に対しては、ピッキングに耐えられる時間などの防犯性能を表示していない場合、国家公安委員会が改善勧告を行い、是正命令に従わない場合は百万円以下の罰金を科しています。これは犯罪の摘発強化だけでなく、防犯対策も併せて推進していこうというものです。